2021-05-28 第204回国会 参議院 本会議 第26号
委員会におきましては、四件を一括して議題とし、四条約締結の意義と効果、租税条約における徴収共助規定の在り方、投資関連協定締結促進のための数値目標の必要性、OECD東京センターの役割とASEAN諸国への対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、四件を一括して議題とし、四条約締結の意義と効果、租税条約における徴収共助規定の在り方、投資関連協定締結促進のための数値目標の必要性、OECD東京センターの役割とASEAN諸国への対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
まず、租税条約二本でございますけれども、日・ジョージアの租税条約においては、いわゆる徴収共助というものが規定されたわけでございますが、一方で、セルビアとの租税条約においては、その徴収共助、締約国間で租税債権の徴収を相互に支援するというものでございますけれども、それが規定されていないというわけでありますけれども、セルビアの方でそれが規定されなかったその理由について、外務省の方から答弁お願いします。
国際的な租税徴収の回避に効果的に対処する観点からは徴収共助の規定を設けることが望ましいため、委員御指摘のとおり、日・ジョージア租税条約におきましてもこの徴収共助の規定を設けておりますが、徴収共助につきましては、相手国の事情によっては、国内法上の制約や執行当局のリソースの不足などのため、その導入を困難とする国がございます。
中国の租税条約でございますけど、一九八四年に発効して、アメリカなどの租税条約と比較しても課税率が高い状態にあり、かつ徴収共助あるいは相互協議などの仕組みがないところでございます。本委員会におきましても、宇都理事が平成二十五年に、経済界からも改善の要求が出ているというようなことも指摘されながら、これの改定についての質疑をなさっておりました。
今御答弁いただいたとおり、できるだけ多くの国とこの徴収共助を実現していただければと思います。
そして、租税条約において徴収共助の規定が導入されておりますけれども、我が国のこの徴収共助の導入に関する方針、こちら、また答弁いただけますでしょうか。
○松浦政府参考人 お尋ねございました徴収共助の導入でございますけれども、租税債権の徴収に当たりましては、各国、自国に認められた執行管轄権を超えて徴収を行うということでございますので、当然制約がございます。したがいまして、徴収共助とは、そのような中で、各国の税務当局が租税条約に基づいて相手国の租税債権の徴収を相互に支援し合う、このような制度でございます。
いずれも二重課税の除去を目的とした課税権の調整を行うとともに、配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率、税務当局間の徴収共助の手続の整備等を定めるものであります。 委員会におきましては、五件を一括して議題とし、五条約締結の背景と意義、ODA事業及び電子化されたビジネスをめぐる国際課税問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
この条約は、現行の租税条約を全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。 この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とスペインとの間での課税権の調整がより効果的に行われることとなり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
加えまして、我が国が締結する租税条約におきましては、条約の特典の濫用を防止するための規定を導入するですとか、租税債権の徴収を相互に支援するための徴収共助の仕組み、こういったものを導入することによって、国際的な脱税あるいは租税回避行為に対して効果的に対処、抑止するということを可能としております。
この条約は、現行の租税条約を全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税のさらなる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。 この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とスペインとの間で課税権の調整がより効果的に行われることとなり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
次に、デンマークとの租税条約は、現行の租税条約を全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等を定めるものです。 最後に、アイスランドとの租税条約は、二重課税の除去を目的とした課税権の調整を行うほか、配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものです。
今般のこの条約の改正によりまして、相手国におきましての投資所得に対する課税の更なる減免でございますとか、条約の濫用防止措置、租税債権の徴収共助の導入等々を導入することによりまして、二重課税のリスクを更に低減し、国際的な脱税、租税回避行為を防止しつつ、両国間の健全な投資、経済交流の一層の促進が期待されるところでございます。 二国間関係について申し上げますと、まさに委員御指摘のとおりでございます。
次に、ロシアとの租税条約は、現行の日ソ租税条約をロシアとの間で全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等を定めるものです。
この条約は、現行の租税条約を全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。 この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とデンマークとの間での課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
この条約は、現行の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約をロシアとの間で全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。
この条約は、現行の租税条約を全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税のさらなる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。 この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とデンマークとの間での課税権の調整がより効果的に行われることとなり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
この条約は、現行の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソビエト社会主義共和国連邦政府との間の条約をロシアとの間で全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税のさらなる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。
その結果、両国の税務当局間の租税に関する情報交換、さらには租税債権の徴収を相互に支援する徴収共助の仕組みを導入するということによりまして、結果といたしまして、国際的な脱税あるいは租税回避行為、これに対して効果的に対処することが可能になるというふうな意義があると考えております。 実は、リトアニア、エストニアとの間では、ハイレベルでの要人往来が実現をしております。
次に、ベルギーとの租税条約は、現行の租税条約を全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等について定めるものであります。 次に、ラトビアとの租税条約は、二重課税の除去を目的とした課税権の調整を行うとともに、配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。
この条約は、現行の租税条約を全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。 この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とベルギーとの間での課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
この条約は、現行の租税条約を全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税のさらなる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。 この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とベルギーとの間での課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
まず、ドイツとの租税協定は、現行の租税協定を全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国における限度税率の更なる引下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けるものであります。 次に、チリとの租税条約は、二重課税の回避を目的とした課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。